1. 物品の訪問購入
特定商取引法の訪問購入の規定に準拠して、出張買取の契約を締結することを確認します。
menu
特定商取引法の訪問購入の規定に準拠して、出張買取の契約を締結することを確認します。
買取する物品の商品名や数量、買取価格を記載し、買取価格の総額を表示します。
買取する代金(購入代金)の支払い方法を定めます。通常は物品の引渡し(受領)と同時期に現金支払いをすることを想定しています。特定商取引法によって、クーリングオフ期間内は、売主が物品の引渡しを保留して(拒絶して)売主の手元に置くことが認められているため、その場合には買取代金は後日の物品引渡しと同時に行うように対処します。
物品の引渡しをクーリングオフ期間が経過するまで保留にする場合は、その引渡し期日を定めて記入するようにします。
売主が所有する物品が盗品などではなく、売主が正当な権利者であることを確認します。買取対象の物品の所有権については、物品の引渡しがあったときに所有権が売主から買取事業者へ移転します。ただし、売主がクーリングオフによって契約を解除した場合には、所有権は売主に戻ることになります。
売主から買取事業者に対する物品の引渡しについては、現状のままとするものとし、売主は特段の品質保証は行いません。売主がクーリングオフ期間中に物品を手元に残す場合は、売主に対して破損などの商品価値を減耗させる行為をしないように管理する注意義務を課します。
特定商取引法では、個人消費者宅に出張買取(訪問購入)を行った場合は、原則として全ての物品がクーリングオフの対象となると定められています。そこで、同法の規定に従って契約書を発行した日から8日間はクーリングオフができることを明記しています。 【訪問購入の際】 売買契約の相手方が契約を申し込んだり、契約をした場合でも、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、相手方は業者に対して、書面により申し込みの撤回や契約解除(クーリングオフ)をできます。
なお、事情者がクーリングオフに関する事項につき事実と違うことをた告げたりすることによって、相手が方が誤認・困惑さしてクーリングオフしなかった場合には、上記期間を経過していても、相手方はクーリングオフをできます。 (クーリングオフを行う際には、今後のトラブルを避けるためにも、特定記録郵便・書留・内容証明郵便等で行うことが勧められます。) クーリングオフを行なった場合、相手方は、すでに物品を事業者に引き渡していたり、代金を受け取っといる場合には、事業者の負担によって、物品を返却してもらったり、代金を返金することができます。代金の利息を返金する必要はありません。また、相手方は、損害賠償、違約金を支払う必要もありません。
煌堂(きらめきどう)
〒520-2413 滋賀県野洲市吉地522-1TEL 0120-850-318
特別国際種事業者番号S-5-25-00054(象牙・鼈甲 加工品)